米国企業改革法404条
2008年04月29日
2002年7月に制定された米国SOX法第404条(Assessment of internal control)のこと。内部統制の有効性に対する意見を表明することにより経営者責任を明確にし、重大な欠陥がある場合には、経営者・外部監査人に対してその開示を求めている。
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Sarbanes Oxley Act
2008年04月27日
米国サーベーンズ=オクスリー法(企業会計改革法)略称SOX法とも言われる。正式には「Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002:上場企業会計改革および投資家保護法」。1990年代のエンロン・ワールドコム等の不正会計事件をきっかけに整備された。11の章からなり取締役から監査人に対する規定までも網羅されている。
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日本版SOX 法
2008年04月25日
上場企業に対して内部統制の構築を義務付ける内容を含む金融商品取引法の通称。2007年2/15正式に国会で承認され、2008年4月より適用開始となる。米国で2002年に成立したSarbanes Oxley Act(サーベンス・オクスリー法 米国企業改革法)に倣って整備された。対象は上場企業及び連結対象子会社。
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COSO
2008年04月23日
トレッドウェイ委員会支援組織委員会(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)の略称である。
COSOは、1985年に独立セクターとして不正な財務報告全米委員会(The National Commission on Fraudulent Financial Reporting)」(委員長J.C.Treadway
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新COSO
2008年04月21日
2001年のエンロン、ワールドコムの粉飾決算を踏まえて2003年に提案された新しいフレームワークである。COSOの目的に新たに「戦略」が追加され、目標設定・意思決定のプロセスそのものがフレームワークに組み込まれている。その構成要素も統制環境を内部環境・目標設定・自称識別・リスク評価に細分化し8つの構成要素に展開している。
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COSOによる内部統制定義
2008年04月19日
内部統制は、以下の範疇に分けられる目的の達成に関して合理的な保証を提供することを意図した、事業体の取締役、経営者およびその他の構成員によって遂行されるプロセスである。
業務の有効性と効率性
財務報告の信頼性
関連法規の遵守
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会社法定義
2008年04月17日
金融庁の企業会計審議会が会社法(「株式会社の業務を適正に行う為の体制」である(会社法326条より))に基づいて決定した基準はCOSOの定義を元にフレームワークが作成されているが4つの目的(COSOは3つの目的)と6つの構成要素(COSOは5つ)からなる。
4つの目的:
@業務の有効性及び効率性
A財務報告の信頼性
B事業活動にかかわる法令等の遵守
C資産の保全(日本独自)
6つの基本要素
@統制環境
Aリスクの評価と対応
B統制活動
C情報と伝達
Dモニタリング(監視活動)
EIT(情報技術)の利用(日本独自)
対象は商法上の大会社(資本金5億円以上、負債200億円以上)
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内部統制とは
2008年04月15日
内部統制とは、企業の経営者、取締役及び従業員によって業務リスクを軽減する為に、財務報告の信頼性・関連諸法の遵守を合理的に保証するためのプロセス。
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