債務確定主義
債務確定主義とは、法人税法上、各事業年度の課税所得計算に当たって、対外的な取引によって発生する費用は債務が確定するまで損金算入しないことである。
債務確定の条件は法的に支払義務が確定していること、債務に基づく給付原因の事実が発生していること、金額が明確であることの3点である。
なお、主な例外は貸倒引当金と寄付金であり、損金算入が認められています。
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債務確定主義とは、法人税法上、各事業年度の課税所得計算に当たって、対外的な取引によって発生する費用は債務が確定するまで損金算入しないことである。
債務確定の条件は法的に支払義務が確定していること、債務に基づく給付原因の事実が発生していること、金額が明確であることの3点である。
なお、主な例外は貸倒引当金と寄付金であり、損金算入が認められています。
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